04高額医療制度

入院決定時に『限度額認定証』をとることを勧められました。
これがあれば、月々の医療費の支払いが一定額におさえられるからです。

健康保険の窓口まで出向き、認定証はすぐに発行されました。

高額医療制度

高額医療制度とは、手術代や入院費など高額な医療費を支払った際に払い戻しが受けられる健康保険の制度です。

確定申告時の「医療費控除制度」とは別のものです。

厚生労働省の「高額療養費制度を利用される皆さまへ」のPDFが読みやすい資料です。

対象期間

同じ月内(1〜末日)

限度額を超えた月が続く場合は、その月毎に適応されます。

注意

月をまたぐ入院での手術などでは、2ヶ月分合算すれば限度額を越す料金であったとしてもそれぞれの月の支払いが限度額に届かなければこの制度は使えません。

前もって計画した上での入院・手術をする場合には、月をまたがず、同じ月のうちにすませることをお勧めします。

高額医療制度に含まれないもの

国民健康保険の適用にならない費用については、別途支払いが必要になります。

  • 入院中の食事代
  • 差額ベッド代・個室代
  • アメニティ料金
  • 保険適用外の診療費 など
申請先

加入している健康保険へ申請します。
どこに入っているか分からない場合は健康保険証で確認できます。

  • 国民健康保険
  • 健康保険組合
  • 全国健康保険協会 など
申請に必要なもの

健康保険によって異なりますのでお問い合わせください。
大まかには次の通りです。

  • 高額療養費支給申請書
  • 領収書のコピー
  • 口座番号
  • 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの本人確認資料

これらを窓口または郵送で申請します。

負担の上限額

負担の上限額は年齢や所得、また、加入している健康保険や自治体によっても変わります。

また、過去1年以内に3月(3回)以上高額医療費の支給を受けた場合は、4月目(4回目)からは負担する上限額が下がります。これは連続した月である必要はありません。

払い戻しまでの期間

受診した月から少なくとも3か月程度かかります。

支給申請の期限

治療を受けた月の翌月の初日から2年となります。
忘れずに申請しましょう。

高額な医療費を支払う前に申請する - 限度額適用認定証

医療費が高額になることが事前にわかっている場合には限度額適用認定証を事前に取得して病院へ提示しておく方法が便利です。

病院会計時に限度額のみの支払いですむので、負担額は一緒とはいえかなり気楽です。(保険適用外は別途支払いが必要)

この認定証は病院の窓口へ提出した月の1日から適応されます。

20201年3月より、医療機関にて順次マイナンバーが健康保険証として使えるようになります。

これにともない、健康保険に申請することなく病院窓口で限度額適用認定証の手続きができるようになります。

緊急時や体が弱っている時の手続きが1つでも省けるのは有難いことです。

健康保険を滞納しないように

払っていれば受けられる

高額医療制度は、健康保険を納めていれば誰でも受けられる制度です。

健康に自信があっても、緊急時のために滞納せずに支払うことをお勧めします。

払えない状況になったら

やむをえない理由で国民健康保険が払えない状況になってしまうこともあるかもしれません。

そんな場合には、滞納せずに市区の納付窓口に相談してください。
支払いを延ばす・分割払い・減額など、状況に応じた措置が受けられます

よっぽど悪質でない限り、怒られたりすることはありません。